任意売却とは
任意売却とは、住宅ローン支払い困難者の救済手段。
住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合、売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。

住宅ローンを滞納、延滞すると、債務者がローンを分割で返済する権利が失われてしまい、お金を貸した金融機関は残っている住宅ローンの全額を 一括で返済することを要求してきます。残債務を一括で返済できない場合、金融機関は担保となっている自宅を強制的に売却し、 その売却代金から貸したお金を回収します。
この、担保不動産を強制的に売却するのが競売です。競売は所有者の同意なしに売却することを裁判所が認め、裁判所が所有者に代わり、 物件の購入者(最高価買受人)をオークション形式で決定します。競売による不動産の売却では現金化までに時間がかかるうえ、 市場価格より安くなるケースもあります。
任意売却では、不動産会社が債権者と債務者の間に入って調整を行い、債権者の合意を得る事で不動産売買価格がローン残高を下回っても売却できる、 とても合理的な不動産取引の事です。
競売は裁判所が介入する為、強制的で融通の利かない手続きとなります。
しかし、任意売却は裁判所が介入しない為、債務者自らの判断(任意)で行う事の出来る融通の利く手続きです。