離婚する際に気になるのが財産分与。財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。法律にも、離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができる(民法第768条1項)と定めています。

婚姻中にマンションや一戸建てを住宅として購入したのであれば、その不動産の名義がどちらのものであっても共有財産となり、財産分与の対象となります。(どちらかの親からの相続やどちらかの独身時代の貯金で購入した住まいは分与の対象になりませんが、判断が難しい場合は弁護士に相談するのが良いでしょう。)

離婚の際の財産分与では、家は夫婦が2分の1(半分)にするのが法律の考え方です。夫婦は婚姻中、お互いの協力によって資産を築いているため、財産形成に対しては夫婦どちらも同じだけの貢献があると考えられているからです。

たとえ、夫婦の収入に格差があったり、専業主婦であったりした場合でも、この考え方は変わりません。

しかし、実際には家庭ごとの事情が考慮され、協議によってどちらかが多く受け取る場合もあるので割合はケースバイケースともいえます。

預金は二等分できるので財産分与を行いやすいですが、家や自動車など簡単に分割できないものもあります。こうした分割できない財産は、売却して現金化してから財産分与をするか、どちらかが譲り受けて相手への分与分はを現金で支払うという方法をとります。

スムーズに家を財産分与するなら、家を売却して現金化してから夫婦で分ける方法がおすすめです。

離婚後に夫婦のどちらも家を使用する可能性が低い場合、売却して現金を分けるのがトラブルも少なくシンプルに行えます。

離婚後の新生活にまとまった資金を用意する事ができるのも、メリットでしょう。

ただ、なるべく高く売りたいと高額で売り出しをして買い手が見つからず、売却ができずに財産分与が進まない場合がありますので、相場を知る事と売却に強い不動産会社を選ぶようにしましょう。

オーバーローンとなる場合もあります。オーバーローンは家の売却金額よりもローンの残債が多い状態の事で、その場合はローンの残債を2人で半分ずつ自己資金で支払う事になリます。

離婚の際に家を手放したくない場合もあります。その場合は家に住み続ける方が相手方に財産分与分相当を支払う事になります。不動産価値が高い場合に相手に支払う額が高額になるので、資金力が必要となる場合があります。査定は信頼できる不動産会社に相談をしましょう。

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