これから不動産を相続する、もしくは相続した方、
その不動産が、ある条件に当てはまる時に最高で3,000万円までの控除を受ける事ができる、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」をご存知ですか?
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
これを、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。
要件は厳しいですが、節税効果は大きいです。適用の可能性がある場合には、ぜひ利用したいですね。
これを利用した場合の譲渡所得の計算式は、以下の通りです。
譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用 - 3,000万円
譲渡所得から3,000万円も控除してくれるので、ほとんどのケースで譲渡所得はゼロ(マイナスの場合もゼロ)となり、譲渡所得がゼロであれば税金は発生しません。
対象となる不動産は以下となります。
相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること (なお、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定の事由により相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合で、一定の要件を満たすときは、その居住の用に供されなくなる直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋は被相続人居住用家屋に該当します。)
昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること
区分所有建築物(マンション等)以外の家屋であること
相続の開始直前においてその被相続人以外に居住していた者がいなかった (相続がはじまる直前の時点で、その家には亡くなった人が1人で住んでいなければなりません。)
相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがないこと(この要件は、相続で得た空き家を他人に貸したり、取り壊した後の更地も駐車場等にすると控除の対象となりません。うかつに有効活用しないことが注意点となります。)
適用されるために必要な条件は以下となります。
・相続の開始があった日から計算して、3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
・令和5年(2023年)12月31日までに譲渡すること
・売却代金が一億円以下であること
・一定の耐震基準を満たすか、更地にすること
その他、状況によって適用されない場合がありますので、専門家に相談するとよいでしょう。
また、マイホームを譲渡した翌年2月16日から3月15日までの確定申告時期に、この特例を受ける旨の申告をする必要があります。うっかり忘れたりして申告をしないと、この特例の適用は認めてくれませんので、十分注意が必要です。
控除の条件を詳しく専門家に相談したい方、適用できる節税対策を知りたい方、とにかく相続した不動産を売りたいという方、株式会社オースリーにお問い合わせください。弊社では、個別に丁寧に対応させていただきます。
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