相続相談
不動産のプロが相続をサポートします。遺産相続の問題解決には、不動産や税務に関する専門的な知識が必要になります。
ご家族の状況・資産状況を確認し、シミュレーションを通じて、わかりやすい資料での提案、ご説明をします。
お客様の抱える問題・課題に対して、万全のサポート体制で解決策をご提案します。
相続税対策が必要な方が間違いなく増加します
平成25年度の税制改正で大きな改正がありました。このうち最も影響が大きいものが相続税の基礎控除の縮小です。 現行制度の基礎控除は、「5000万円+1000万円×法定相続人」で遺産のうち5000万円までと法定相続人一人につき1000万円を非課税としていますが、 平成27年1月以降、この基礎控除が4割引き下げられ「3000万円+600万円×法定相続人」とされることになりました。

現状では、相続税の納税負担者の割合は約4%ほどです。しかし、基礎控除額が引き下げられれば、相続税の課税割合は6~7%程度になると試算されています。 さらに、相続税の最高税率が50%から55%に上がり、課税対象となる遺産額が6億円以超の部分に適用されるようになります。 また、2億円超~3億円の部分に適用される税率も40%から45%に上がります。 これによって相続税の税率は10~50%の6段階から、10~55%の8段階に増えることになります。平成26年4月からの消費増税を控え、 格差是正の観点から富裕層への相続税の強化が必要とされています。こうした状況を受けて、課税ペースの拡大を図るために増税が行われるわけです。

一方、減税措置も少なくありません。相続税の評価額を80%減額できる居住用宅地にかかる特例の適用対象面積が、 現行の240㎡までの部分から330㎡間での部分に拡大されます。他にもいくつか減税措置の変更がありますが、これら平成25年の大幅な相続税の改正により、 これまでの相続税の節税対策について大幅なスキームの見直しをする必要が出てきています。

相続対策は、将来納めることになる相続税をできるだけ少なくする節税対策だけでなく、相続税を納める際の資金を準備しておく納税資金対策、 相続時に起こるかもしれない遺産争いを防ぐための対策も合わせて実施する必要があります。これらの対策をバランスよく実施することによって、 財産を守ることができると同時に、家を守ることができるのです。
相続事例
case1: 生前からの対策で準備万端
Tさんの父親は親から引き継いだ土地を活かして不動産賃貸業を営んでおりましたが数年前から体調を崩し入院介護が必要になりました。 法定相続人はTさんとTさんの姉の二人です。

自宅はTさんが同居しており、そのまま相続することを前提とし、残りの財産についてはほぼ等分に分けたいというのが2人の希望でした。 そこで残りの不動産は、相続評価だけでなく収益も加味した上でほぼ当分になる分割案を提案させて頂きました。

全部の土地を測量し、詳細な土地評価を算出しました。その後、個々の土地につき節税できる要素を探し、次の項目で減額しました。
・小規模宅地等の特例
・広大地評価による評価減
・鑑定評価による評価減
節税額4200万円という成果出せました。この成果が出たポイントは生前から相続の用意をしていたこと、 相続後すぐに手続きにとりかかれたこと、相続人が円満で遺産分割が問題なく行えたことがポイントです。
case2: 共有地を測量・分筆
現地の調査で、接道状況や利用状況を詳細に確認し、私道が含まれている土地や面積の大きな土地について、 節税をを導き出す要素を見つけ出し、次の項目で減額しました。
・小規模宅地等の特例
・広大地評価による評価減
・分筆しての評価減
節税額1880万円。分筆をして相続人それぞれが単独で相続する場合、土地の評価は取得者ごとになります。 全体が二方道路の土地が、1ヶ所が角地、残り2つの土地が一方道路の土地になり、一体で評価するよりも減額できました。

相続人それぞれが互いを尊重し、譲れるところは譲ってもらうようにし、納税の方法を別々にしたことが節税の成果が上がったポイントであると思います。
case3: 配偶者の特例を最大限有効
相続人が被相続人の妻、子2人のケースです。節税としては財産の半分までは無税という配偶者の特例を最大限使うことで納税の負担を減らすことを 第一に考えました。

妻には二次相続の節税対策がとれる土地を相続することに決めて遺産分割案を作成し他の土地については、 兄弟の収益が同じくらいになるような配慮をしました。
・小規模宅地の特例
・配偶者税額軽減
節税額3780万円の成果が出ました。今回のポイントとしましては配偶者の特例を最大限に利用して節税できたことと、 取得割合と収益性が公平になるような分割をしたことにあります。