マンションなどの賃貸住宅に居住している方の中には、新型コロナウイルス感染拡大による影響で収入が減少し、家賃が払えなくなりそうという方がいます。
その際、事情を説明して支払い方法を分割にしたいなど、大家さんや管理会社に相談するでしょう。家賃の減額をお願いしたり、滞納をする方もいるかもしれません。しかし、大家さんも家賃収入が減ってしまえば、死活問題になりかねません。

そこで、「住居確保給付金」の申請を検討しましょう。

「住居確保給付金」は、生活困窮者自立支援法に基づく支援制度で、離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額が支給されます。
離職等で経済的に困窮して住居を失った人だけではなく、賃貸住宅に居住しながら住居を失うおそれのある人も支給対象としており、しかも、家賃を滞納しているか否かは要件としていないので、家賃が払えなくなる可能性があるという状況でも利用できます。

厚労省では新型コロナの感染拡大の状況を踏まえ、同法施行規則を一部改正し、これまで「離職・廃業後2年以内の者」としていた支給対象を拡大しました。
4月20日から、勤務先の経営悪化や休業などで収入が減少し、離職等と同程度の状況にあり、住居を失う恐れがある人も対象に加えました。
収入や資産基準などの条件を満たした場合、原則3カ月間、自治体から賃貸人や不動産媒介事業者などに代理納付されるます。支給額の目安は、例えば東京都特別区の場合、単身世帯で5万3700円となります。

「住居確保給付金」の相談は、
磐田市にお住まいの方は「磐田市福祉課生活相談グループ」TEL 0538−37−2118
または、「新型コロナウイルス関係対応班」TEL 0538−37−2118
浜松市にお住まいの方は、「浜松市生活自立相談支援センターつながり」TEL 053−546−0500 もしくは、「浜松市生活自立相談支援センターつながり浜北」TEL 053−587−5005
その他の方はこちらからお探しください
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000191346.pdf

詳細は厚労省のサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html

いつ収束するのか分からず不安になる時ですが、少しでも安心して生活できるように、生活支援について調べたり、相談するべき事は相談をして不安を解消していきたいですね。

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